さ行

事務所衛生基準規則

事務所衛生基準規則とは、労働安全衛生法の関係法令。オフィスレイアウトに関わるものとして、主に次のものがある。

  • 労働者を常時就業させる室の気積を、(設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除いて)10立方メートル/人以上と規定されている。
  • 作業面の照度は精密な作業では300ルクス以上、普通の作業では150ルクス以上、粗な作業では70ルクス以上と定められている。
  • 騒音・振動の防止
  • 休憩の設備や休養室などの設置
  • 二酸化炭素濃度や室温などの作業環境測定や、換気の実施
  • トイレを男女別に設置

などが示されている。

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