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バリアフリー新法 英語表記: barrier free new law

バリアフリー新法とは、2006年12月に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の通称。

学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームなど多数の者が利用する建築物は「特定建築物」と定められ利用円滑化基準適合の努力義務が課せられ、特に延床面積2,000㎡以上の施設は「特別特定建築物」と定められ利用円滑化基準の適合義務が課される。利用円滑化基準としては、通路幅120cm以上、出入口幅80cm以上、通路勾配1/12以下(高さ16cm以下の場合は1/8以下)、50m以内ごとに車いすが転回可能というような、具体的な数値基準が定められている。

2021年4月からは改正バリアフリー法が施行され、対策が遅れている公共交通機関(鉄道の駅やバスターミナル)で、ホームからの転落防止、エレベーターやスロープの整備などに力を入れることになった。

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