斜線制限を瞬時に確認!3Dで直感的に法規チェックを行う方法

  • 3D活用法

斜線チェック機能

用途地域は、大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分類され、さらに細かく13種類のエリアに区分されています。それぞれの地域で建物の高さや規模に対する規制が異なり、設計時には慎重な確認が求められます。

例えば、「第一種中高層住居専用地域」では、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限のすべてを考慮しなければならない一方で、「商業地域」であれば道路斜線制限・隣地斜線制限のみの適用となります。地域ごとに適用される規制が異なるため、用途地域が変わるだけで建物の設計条件は大きく変わります。

用途地域の違いによる法規制の影響を見極め、適切に設計へ反映させる作業は決して簡単ではありません。用途地域ごとの制限を一つひとつ整理し、適用範囲を確認しながら進めなければならず、思わぬ見落としが後の修正につながることも。

どの斜線制限が適用されるのか確認に時間がかかる

斜線制限で建築できる範囲がお客様に伝わらない

こうした悩みに直面した経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。用途地域ごとの規制は複雑で、設計者にとって大きな負担となる場面も少なくありません。しかし、このプロセスを効率化し、設計の精度を高める方法があります。

3Dデザイナーシリーズでは、敷地条件を設定するだけで、道路斜線や隣地斜線、北側斜線、高度地区規制などの法的制限を自動計算。リアルタイムでパース図に3D表示することが可能です。
これにより、スピードアップ、建築可能な範囲を直感的に確認でき、施主との打ち合わせやプレゼンテーションもスムーズに進めることができます!

斜線確認機能とは?どの製品に搭載されているの?

間取図と斜線チェック機能

斜線確認機能とは、設定した敷地条件をもとに、パース図に斜線規制範囲が表示され3D画面でリアルタイムに確認できる機能です。
さらに、間取図上で制限を超えている箇所には×印が表示されるため、問題点をすぐに把握可能です。例えば、屋根の形状を調整し制限内に収まれば×印は消えるため、スムーズに設計を進められます。

斜線確認機能は3Dアーキデザイナー3DマイホームデザイナーPRO10EX3DマイホームデザイナーPRO103D住宅リフォームデザイナー10に搭載されています。また、3Dアーキデザイナーであれば、複数の用途地域にまたがる敷地や各種緩和措置にも対応しています。

3Dアーキデザイナー3DマイホームデザイナーPRO10EX3DマイホームデザイナーPRO103D住宅リフォームデザイナー10
道路斜線制限
隣地斜線制限
北側斜線制限
高度地区の規制
高度地区の追加
複数の用途地域
▲斜線確認機能 対応表

【敷地条件設定】用途地域

13種類の用途地域

3Dデザイナーシリーズでは、用途地域を選択するだけで、地域ごとに考慮が必要な斜線制限(北側斜線、隣地斜線、道路斜線)が自動で設定されます。

これにより、用途地域ごとに異なる規制を自動で計算し、パース図に反映できるため、手動での計算作業が不要になります。その結果、設計の手間を省きながら、規制に適した最適なプランを迅速に提案できます。この機能を活用すれば、施主との打ち合わせや設計調整がスムーズに進み、効率的な住宅設計が可能になります。

【敷地条件設定】各種斜線規制に対応

(1) 道路斜線制限

道路の日照や採光、通風に支障をきたさないように、また周辺に圧迫感を与えないように、建築物の高さを規制したルールのこと。道路斜線は用途地域や容積率・道路の幅などで『適用距離』と『適用角度』が変わり、建物の高さと位置が決まります。

道路斜線制限

(2) 隣地斜線制限

隣人の日照や採光、通風等、良好な環境を保つため建築物の高さを規制したルールのこと。
隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=隣地斜線)の範囲内で建築物を建てることができます。

※第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限は適用されません。

隣地斜線制限

(3) 北側斜線制限

北側の隣人の日当たりを考慮し、南からの日照の確保のために建築物の高さを規制したルールのことです。
北側隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=北側斜線)の範囲内で建築物を建てることができます。

良好な住居の環境を保護するためのルールなので、第1種・第2種低層住居専用地域及び第1種・第2種中高層住居専用地域に、北側斜線制限が適用されます。

北側斜線制限

(4) 高度地区の規制

特定の都市では、独自の高度地区規制が適用されることがあります。「3Dマイホームデザイナー」では札幌、仙台、東京、横浜、川崎、千葉、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡などの主要都市の高度地区規制があらかじめ登録されており、自治体ごとの規制を自由に追加することも可能です。

高度地区の規制

【敷地条件設定】複数の用途地域にまたがる敷地も設定可能

3Dアーキデザイナーなら、集合住宅や商業施設などの大型建築物で発生する複数の用途地域にまたがるケースにも対応できます。

一般的に、用途地域が複数にまたがる場合、建物の用途は敷地内で面積の大きい用途が全体に適用されます。しかし、高さ制限については用途地域ごとに異なり、それぞれのエリアで適用されるため注意が必要です。

敷地条件設定・用途地域設定にある「範囲入力」で範囲を指定することで、高さ制限の違いを視覚的に確認しながらプランニングが可能です。これにより、複雑な規制の影響を把握しやすくなり、よりスムーズな設計が実現できます。

複数の用途地域

【敷地条件設定】各種緩和措置にも対応

水面・公園に接する場合の緩和

  • 道路斜線の水面緩和
    前面道路の反対側に公園、広場、水面等がある場合の緩和措置のこと。公園、広場、水面等の反対側の境界線を道路の反対側の境界線とみなしてよいとされています。
  • 隣地斜線の水面緩和
    敷地が公園、広場、水面(河川等)などに接する場合、それらの幅員の1/2だけ外側に境界線があるものとみなします。
  • 北側斜線の水面緩和
    敷地が水面(河川等)、線路敷きなどに接する場合、それらの幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるものとみなします。ただし、道路斜線制限や隣地斜線制限のような「公園や広場」は含まれません。

隣地および道路の高低差による緩和

  • 道路斜線の高低差緩和
    「道路面」が「敷地の地盤面」よりも1m以上低い場合の緩和措置のことです。その高低差から1mを引き、残りの1/2だけ道路面が高い位置にあるものとみなして、道路斜線を算定します。
  • 隣地斜線の高低差緩和
    「敷地の地盤面」が「隣地の地盤面」より1m以上低い場合の緩和措置のことです。その高低差から1mを引き、残りの1/2だけ「敷地の地盤面」が高い位置にあるものとみなして、隣地斜線を算定します。
  • 北側斜線の高低差緩和
    「北側の隣地」が「敷地の地盤面」より1m以上高い場合の緩和措置のことです。その高低差から1mを引き、残りの1/2だけ「敷地の地盤面」が高い位置にあるものとみなして、北側斜線を算定します。

その他にも、「12m以上の道路に接道している場合の緩和」「セットバックによる道路斜線緩和」「前面道路が2つある場合の道路斜線緩和」にも対応しています。

敷地の特性を活かし、最適な住まいを設計

敷地の条件を的確に把握し、その特徴を活かした設計が重要です。

例えば、前面道路が狭い場合はセットバックを考慮する必要があり、隣家との距離が近ければプライバシーを確保する工夫が求められます。また、高低差のある敷地では、法規制をクリアしつつデザイン性を両立させることがポイントになります。

3Dデザイナーシリーズの斜線確認機能を活用すれば、これらの条件をリアルタイムで確認しながら設計できるため、より安心してプランニングを進めることができます。さらに、視覚的に建築可能範囲を把握できるため、施主との打ち合わせや設計調整もスムーズに行えます。

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